「狂犬病予防注射」実施しています

当院では通年で「狂犬病予防注射」が実施可能です。春の集合注射に参加できなかった方も当院で実施可能です。

さいたま市在住の方は、「市から発送されたハガキ」をご持参ください。

当院は「さいたま市との契約病院」であるため当院にて「済票」発行が可能です。接種後にわざわざ区役所に足を運ばずに済みます。

また、初めて狂犬病注射を打たれる方は、「新規登録手続き」(さいたま市のみ)も当院で可能です。

 

住所や所有者の変更手続きは実施できませんので、その場合には区役所にて手続きが必要となります。

 

もちろん、さいたま市以外でわんちゃんを飼われている方でも「狂犬病予防ワクチンの接種」は可能ですし、当院にて接種した「証明書」を発行しますので

居住地の自治体に持参していただければ大丈夫です。

 

◆「追加」◆

★「狂犬病予防注射」についてポイント的に簡単に書いておきます。

狂犬病予防注射は「狂犬病予防法施行規則」という法に則って実施されます。

 

ポイント1:生後91日以上の犬に、年1回、4月1日〜6月30日の間に接種する。

ポイント2:犬を飼い始めてから30日以内に接種する(4月〜6月の時期に関係なく)

ポイント3:「鑑札」と「済票」は犬に着けておく

 

色々と細かいことはあるのですが、重要なポイントはこの3つになるのではと思います。

 

ポイント3番目の「鑑札」と「済票」ですが、受け取ってお家の引き出しの中に入れてしまっている方もいらっしゃるのではと思います。

お洒落な首輪や胴輪、お洋服を着ているわんちゃんも多いので、鑑札や済票の「札」は金属製で味気ない物なので、着けると少し興ざめしてしまうかもしれませんが、

法律上は着けておく決まりになっています。

 

※ ちなみに、年間200件前後が「狂犬病予防法違反」で送検されているのだそうです。(恐いですね)

飼い主さんには最大20万円の罰金が科され、これは前科になるのだそうです。

世の中は犬好きの方も、犬嫌いの方もいらっしゃいます。

お互いルールを守って、わんちゃん達が住みやすい社会がいつまでも続いていくと良いですね。